このような「遺産や相続のお悩み」は
ありませんか?
- 遺産分割協議がなかなかまとまらず、困っている
- 兄弟姉妹が法定相続分通りの遺産分割をしてくれない
- 遺産分割協議の内容に納得できず、押印したくない
- 遺言書が納得できない内容だったので、何とかしてほしい
あなたの遺産・相続に関する
お悩みを解決します
遺言により、生前から相続の対策を行えることはご存じだと思います。遺言書を作成することによって、相続人間の無用な対立を避けたり、長年自分を支えてくれた者に多めに遺産を与えたり、相続人ではない長年連れ添った内縁の妻に財産を残したりすることも可能となります。 ただ、一歩間違えれば、効力が全く認められないものとなったり、意図した効果が全くでなかったり、紛争にさせないために書いた遺言が逆に紛争を招く結果になったりすることもあります。 弁護士は相続に関するほぼ全てのトラブルに対応いたします。を頂ければ、下記のような案件で調査を検討されている方、お困りの方は一度ご相談ください。 法律に関する資格には弁護士以外に、司法書士・税理士・行政書士などがありますが、協議、調停、訴訟の全ての場面において代理人として、ご依頼者様のために活動できるのは、弁護士だけです。そして、数々事案を解決に導いているからこそ、相談の段階でも有効なアドバイスが可能になります。
親族間のデリケートな問題だからこそ、第三者に介入してもらった方がお互いに冷静に話し合うことができる場合もあります。 また、いざ紛争が避けられない状況となれば、弁護士があなたの盾と矛になり、あなたの正当な権利を守るために徹底的に戦います。遺産・相続の問題は弁護士にご相談くださいCONSULTATION ON INHERITANCE
遺産や相続についてまず確認すべきことは、「相続人は誰か」、「財産には何が、どれくらいあるか」、「遺言はあるのか」、「それぞれの相続分の割合はどうなっているか」、「相続税はいくらかかるのか」といったところです。
その上で、遺言がない場合は、遺産分割協議を行いますが、相続人間で、意見が対立することも少なくありません。例えば、遺産をどう評価するのか、生前に被相続人から財産の贈与を受けている者がいた場合どうするのか、被相続人の財産形成・維持に貢献してきた者の寄与分をどう評価するのか、葬儀費用を遺産から出すかそれとも喪主負担かなど・・・
また、遺言がある場合にも、遺留分についての話合いがまとまらない場合などもあります。
相手方から納得がいかない提案をされた場合でも、いったん協議が成立してしまえば、後からやはりあれはなしに・・・とは言えません。
自分には一銭ももらえない遺言があることを知っても、何もせずに1年が経過してしまえば、一切の請求ができなくなってしまいます。
弁護士が入って交渉や法的手続きをすることにより、あなたの正当な利益を守り、また、あなたの精神的な負担を少しでも減らすことができればと思います。
相続に関する法律には複雑で分かりにくい部分も多く、一般の方のご認識と法律が違っていることも多々あります。この点、弊事務所の弁護士には、数々の難事件を解決してきた経験があるとともに、常に研鑽を重ねています。あなたの正当な利益を守るためにも、また、円滑な相続を実現するためにも、相続をすることになった場合、まずは経験豊富な弁護士までご相談ください。
相続対策は生前も可能です!
遺言書作成の際は、専門知識豊富な弁護士にご相談ください。
相続トラブルは弁護士にお任せください
弁護士の強みは相談から解決までを担当できること
遺産相続の悩みをお持ちの方へTROUBLE BY INHERITANCE
限りある遺産をどのように相続するか、自分がよかれと思っても、他の相続人が不公平と感じる人が出る可能性があります。また、最期まで面倒を見てきた方、介護をされた方が「相応の見返りがあってしかるべき」と考えている場合もあります。
問題がこじれてしまう前に弁護士に相談することは、遺産相続のスムーズな手続き完了と、円満な解決につながるので、ぜひ検討してください。
相続問題でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。問題解決までの流れSOLUTION FLOW
01FLOWお問い合わせ(相続に関するご相談の予約)
相談予約の受付の際に、あなたの問題の概要について、簡単にお伺いします。
状況をお伺いした上で、日程を調整し、必要な資料等のご説明をします。
02FLOW相続に関するご相談
問題の内容、お気持ち等を、遠慮なくなんでもお話しください。
弁護士には守秘義務がありますので、お話した内容を漏らすことはありません。
その際、関係ありそうな資料をご持参ください。もしご用意が難しい場合は、お手元にある資料のみでも結構です。
あなたのお話をお聞きしましたら、弁護士からその問題に対する法的見解をご提示したり、解決方針のご提案をいたします。
また当日は、正式に依頼される場合の費用のご説明もいたします。費用についてもご不明な点がございましたら、気兼ねなくご質問ください。
弊事務所では、弁護士が介入する必要がないと思われる事案で、無理に依頼を勧めることはありません。「相談をしたら依頼をしなければいけない」ということはありませんし、持ち帰って検討するということでも全く問題ありませんので、ご安心ください。
他の法律事務所に相談されたことがある方も、弊事務所で相談してそんな見方、やり方があるなんて初めて聞いたということがしばしばあります。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
03FLOW委任契約締結
契約書を作成し、契約内容をしっかり丁寧にご説明いたします。説明に納得いただいた上での契約となりますので、ご安心ください。
委任契約締結に当たっては、契約書と委任状に署名捺印をしていただきますので、印鑑をご用意いただければと思います。印鑑は認め印で構いません。
04FLOWご依頼内容の遂行
これまで数々の難事件を解決してきた弁護士が、状況をしっかり分析し、法律や裁判例・判例もしっかりリサーチし、何手も先まで読んで戦略策定を行います。
その上で、交渉、調停、訴訟等の具体的な手続を行っていきます。事件は生き物ですので、状況は刻一刻と変わりますが、豊富な知識と経験から臨機応変に対応します。
裁判所に書面を提出したり相手方に和解案の提案をしたりするなどの具体的なアクションをとる際には、その都度事前に,ご依頼者様に具体的な内容やそれ行う意味をしっかりご説明して、ご納得を得ながら進めて行きます。
また、何か動きがあれば、その都度速やかにご報告を行い、状況を把握していただけるようにしております。
弊事務所では、ご依頼者様のコミュニケーションを大事にしております。不明点があったり、ご意見がある場合には、遠慮なく言って頂ければと思います。
弊事務所の弁護士は、ご依頼者様にとって最善の解決となるように、尽力いたします。
05FLOW結果のご報告
その後、弁護士費用の精算を行い、委任契約は終了(問題解決)となります。
06FLOW新たなスタート